勉強ノート

【暗記】公認心理師の義務・罰則6種

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【暗記表】

40 信用失墜 取消or使用禁止 義務
41 秘密保持 懲役1年or罰金30万 取消or使用禁止 義務
42-1 連携 義務
42-2 主治医の指示 取消or使用禁止 義務
43 資質向上 努力義務
44 名称使用 罰金30万 義務

※公認心理師ではない人は「なし」。名称使用禁止期間中の公認心理師は必ず「取消」

例によって細かい説明は省きます。

40~44は公認心理師法の条文の番号です。40条から始まり42条のみ第1項と第2項があり、44条まで6項目あります。真ん中の42のみ2つあることに注意。

信用失墜行為~名称使用制限までは暗記するしかありませんが、苦手な人は語呂合わせでもいいと思います。一例をあげると「しびれいじめ」。「し」は信用失墜、「び」は秘密保持(ちょっと苦しい)、「れ」は連携、「い」は主治医の医、「じ」は資質向上(ちょっと苦しい)、「め」は名称です。あまり綺麗な語呂合わせではありませんね。いい語呂合わせがあったら是非教えてください。付け加えますが主治医の「指示」です。「指導」ではありません。引っかけで出るかもしれないところです。

罰則について。まず「連携」と「資質向上」には罰則も行政処分も無いことを押さえましょう。「秘密保持」が一番重く懲役1年以内・罰金30万以内、次いで「名称」の罰金30万以内です。このあたりは常識で理解できると思います。

次に行政処分について。「取消or使用禁止」はかなり省略して書いています。これだけでは意味が分かりませんね。「登録の取消」については公認心理師法第32条(テキストP284)に書いてあるのですが、32条-1には必ず登録が取り消される場合、32条-2には登録の取消を命ずることができる場合が書いてあります。つまり登録取消には2種類あると考えてください。まず32条-1の必ず登録が取り消される場合としては、成年被後見人・被補佐人になったとき、禁錮以上の刑、公認心理師法や保健医療・福祉・教育の分野での罰金刑、虚偽不正の事実に基づいた公認心理師の登録があります。32条-2の登録の取消を命ずることができる場合は上の表の3つ、すなわち信用失墜、秘密保持、主治医の指示となります。この場合の登録の取消を命ずることができるのは文部科学大臣及び厚生労働大臣とのこと。この3つに関する行政処分は「登録取消」或いは「期間を定めた名称使用禁止」となっており、「登録取消」になると2年間は公認心理師になれません。「期間を定めた名称使用禁止」になった場合、ある一定期間(1ヶ月か1年間かは分かりませんが)公認心理師の名称使用が禁止されます。この「取消or使用禁止」は「連携」と「資質向上」以外には全て付きます。44条の名称使用ですが、公認心理師ではない人が勝手に名称使用したときは、罰金30万のみで取消・使用禁止の行政処分はない(もともと資格が無いのでできない)のですが、公認心理師が名称使用禁止の処分を受けている期間中に名称を使用してしまったときには、罰金30万以外に必ず登録取消になります。理由は上に書いてある通り、公認心理師法や保健医療・福祉・教育の分野での罰金刑が必ず登録取消になる条件だからです。

最後は「義務」と「努力義務」です。ここは「資質向上」のみ努力義務、残りは全て「義務」と覚えます。資質向上が努力義務のために資格更新規定も無いのでしょうが情けないことです。性善説なのでしょうか。それとも最新の心理学知識の習得は必要ないのでしょうか。

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