公認心理師法でとにかく絶対覚えておくべき部分だけ、できるだけ平易な文章で短く書いてみました。公認心理師試験を実施する機関に対する決まり・行政処分・罰則などは無視して、公認心理師個人に関わる部分(決まり・行政処分・罰則)だけにしぼっています。
第1章 総則
(目的)
第1条 公認心理師法は、公認心理師の業務の適性を図り、国民の心の健康の保持増進に寄与する目的で作りましたよ
(定義)
第2条 公認心理師とは、保健医療、福祉、教育その他の分野で、心理学に関する専門的知識と技術を持って以下の行為をする人ですよ
1)心理アセスメント
2)要支援者に対する相談対応、助言、指導、その他の援助
3)要支援者の関係者に対する相談対応、助言、指導、その他の援助
4)心の健康に関する知識の普及、教育及び情報の提供
(欠格事由)
第3条 以下の人は公認心理師になれません
1)成年被後見人、被保佐人
2)禁錮以上の刑に処せられて、執行終了から2年経ってない人
3)公認心理師や医療・福祉・教育に関する法律の、罰金刑に処せられて、執行終了から2年経ってない人
4)公認心理師の登録取り消しになってから2年経ってない人
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第2章は 主に試験や試験指定機関についての決まりなので飛ばします
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第3章 登録
(登録)
第28条 公認心理士になるには、公認心理師登録簿に氏名、生年月日、その他文科省・厚労省が決めた事項の登録をしてくださいね
(公認心理師登録簿)
第29条 登録簿は文科省と厚労省にそれぞれ置いておきますよ
(公認心理師登録証)
第30条 文科省と厚労省が公認心理師に登録証を交付しますよ
(登録事項の変更の届出等)
第31条 住所とか何か変更があったら、速やかに文科省と厚労省に登録証を添えて提出して訂正を受けてね
(登録の取り消し等)
第32条
第1項 以下の場合は資格を取り消します!
1)最初に言った欠格事由に当てはまった場合
2)嘘ついて登録したり、不正に資格登録をした場合
第2項 公認心理師が、信用失墜行為の禁止(40条)、秘密保持義務(41条)、連携で主治医の指示を受けなかった時(42条の2項)に違反したら登録取り消し処分、または期間を決めて公認心理師の名前を使わせません
第33条 文科省や厚労省は、公認心理師の登録が無効になった時は、登録を末梢するよ
以下省略
第4章 義務等
(信用失墜行為の禁止)
第40条 公認心理師の信用を傷つけるような事しないでね(資格取り消し処分です)
(秘密保持義務)
第41条 公認心理師は業務上知った人の秘密を絶対漏らしちゃだめ。公認心理師やめてからもね(資格取り消し処分か、もしくは1年以下の懲役か30万以下の罰金)
(連携等)
第42条
第1項 公認心理師は業務を行う上で、必要な関係者と連携を保ってね(処分や罰則はないけどね)
第2項 要支援者に主治医がいるときは、医者の指示を受けてね(資格取り消し処分です)
(資質向上の責務)
第43条 心の健康を取り巻く環境の変化、業務の変化に適応する為に勉強を続けてね
(名称の使用制限)
第44条
1)公認心理師じゃない人は公認心理師という名前を使っちゃ駄目 (30万以下の罰金)
2)心理師っていう名前も使っちゃ駄目よ(こっちも30万以下の罰金)
第5章 罰則
第46条
第1項 秘密保持義務違反したら、1年以下の懲役又は30万以下の罰金
第2項 秘密保持義務違反は、告訴がなかったら公訴はできないよ
第49条
1)公認心理師の名称使用停止を命じられたのに、使ったら30万以下の罰金。
2)資格もないのに公認心理師とか心理師とか勝手に名乗ったら、30万以下の罰金。
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以上です。大事なところは特に40条~44条とその処分・罰則。覚えておきましょう。
処分 | 罰則 | |
信用失墜行為 | 登録取り消し(または期間を定めて名称使用禁止) | × |
秘密保持義務違反 | 登録取り消し(または期間を定めて名称使用禁止) | 1年以下の懲役または30万以下の罰金 |
主治医の指示 | 登録取り消し(または期間を定めて名称使用禁止) | × |
公認心理師(心理師)名称の無断使用 | × | 30万以下の罰金 |