医療保険は主に診療報酬に基づく医療費の自己負担分や、療養担当規則が大事なポイントとなるかと思いますが、現任者講習テキストにはさらっとしか書かれていません。
医療保険と療養担当規則については、時間があったら、以下のPDFをざっと眺めておくと、どんなことを決めているのかが少し頭に入りやすくなって良いかと思います。厚生労働省の「保険診療の理解のために」には、行動療法や認知行動療法の適用対象疾患や、保険診療の対象となる条件などが書かれていたりしますので、無味乾燥に感じる保険医療制度のお話もちょっと興味がわくかもしれません。療養担当規則については、読みやすい形式のページがなかなか見つからなかったので、伊藤忠保険組合さんのページをご紹介しています。
民間のコンサルティング会社さんの運営するページのようですが、以下のような記事も見つけました。
療養担当規則の第5条(一部負担金等の受領)にかかる事例として、都内歯科医院でポイント制を導入し、実質的に窓口負担金を免除し患者誘因を図ったことで問題となった事例がちらっと紹介されています。電子マネーに換金できるポイント制で集客…。時代ですね。