勉強ノート

老人福祉法に基づく居宅サービス(老人居宅生活支援事業)

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公認心理師現任者講習テキストp81に登場する、老人居宅生活支援事業の各内容についてまとめました。まとめにあたっては、独立行政法人 福祉医療機構さんのHPを参考にさせていただきました。

名称 対象者 サービス内容
老人居宅介護等事業 65歳以上の方で、身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある方 住み慣れた家で受けられる基本サービス。自宅で入浴・排せつ・食事等の身体介護、調理・洗濯・掃除等の生活援助、通院介助、生活に関する相談・助言等の支援を行う
老人デイサービス事業 65歳以上の方で、身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある方やその養護者 老人デイサービスセンターなどで日帰りで介護や生活機能訓練などを行うサービス。施設に日帰りで通うことにより、入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練(リハビリテーション)、レクリエーション、介護方法の指導等の支援を行う
老人短期入所事業 65歳以上の方で、身体上または精神場の障害があり、養護者(介護する家族等)が病気等の理由により、自宅で介護を受けることが一時的に困難な方 特別養護老人ホームなどに短期間入所してもらい、介護などを行うサービス。自宅で介護を受けることが一時的に困難な方を短期間養護することを目的とした事業。身体介護や機能訓練(リハビリテーション)を行う
小規模多機能型居宅介護事業 65歳以上で、身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある方 通いを中心に訪問や宿泊を組み合わせたサービス。サービス拠点への自宅からの通所を中心に、自宅への訪問や、短期間宿泊を組み合わせて、居宅介護及び機能訓練等を提供する
認知症対応型老人協働生活援助事業 65歳以上の方で、認知症の症状があり、自宅で日常生活を営むのに支障がある方 少人数で家庭的な雰囲気の中での共同生活を支援するサービス。65歳以上で、認知症であるために日常生活を営むのに支障がある方に対して、共同生活する住居で入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、その他の日常生活上の援助を行う事業。
複合型サービス福祉事業 65歳以上の方で、身体上または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある方 「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」の組み合わせによるサービス。一体的に提供することが特に効果的な場合に提供される事業です。

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