勉強ノート

第四種少年院、少年刑務所、刑務所の違い

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第四種少年院、少年刑務所、刑務所は、どこも「刑の執行」を目的としています。

その中で、比較的教育重視が、第四種少年院>少年刑務所>刑務所

懲罰の行刑重視が、刑務所>少年刑務所>第四種少年院 となります。

第四種少年院 少年刑務所 刑務所
16歳未満 入ることができる × ×
16歳以上26歳未満 入る可能性がある 入る可能性がある 入る可能性がある
26歳以上 × 入る可能性がある 入る可能性がある

16歳未満は第四種少年院に入るしかありませんが、16歳から26歳までは、3箇所どこにでも入る可能性があります。26歳以上は、少年刑務所と刑務所しか入るところがなくなります。

少年刑務所は、通常26歳未満の少年を刑罰目的で収容する施設ですが、実態として20歳以上の成人が多く収容されています。未成年の受刑者と成人の受刑者が同室にならないようにしていますが、刑務所がいっぱいで、やむをえず80歳の人が短期的に少年刑務所にいる場合もあります。

年齢で厳格なのは、16歳未満は、少年刑務所と刑務所には入れない、26歳以上は少年院には入れないという点だけです。

この表は「少年院法」の内容を表にしたものではありません。現実の運用においてどのような可能性がありうるかについて示したものです。例えば第四種少年院にいる少年が16歳になり後数ヶ月で刑期が終了するとき、規則通り少年刑務所に移すよりそのまま第四種少年院にいてもらうこともあるとのことです。

試験対策で考えれば16歳未満は第四種少年院で刑の執行を受ける、16歳以上は少年刑務所で刑の執行を受けると覚えた方が安全度が高いと思います。

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